1952-07-07 第13回国会 参議院 本会議 第64号
平和條約は、我が国が国際民間航空條約の規定を実施すべきことを定めておりまするので、本法案は、この條約の規定を全面的に取入れますると共に、我が国の自主的航空活動に対処し得るために必要な規則を定めようとするものでありまして、航空行政の基本となるものであります。 運輸委員会におきましては、本法案が航空行政の基本をなすものでありまする点に鑑みまして、熱心なる審議を重ねたのであります。
平和條約は、我が国が国際民間航空條約の規定を実施すべきことを定めておりまするので、本法案は、この條約の規定を全面的に取入れますると共に、我が国の自主的航空活動に対処し得るために必要な規則を定めようとするものでありまして、航空行政の基本となるものであります。 運輸委員会におきましては、本法案が航空行政の基本をなすものでありまする点に鑑みまして、熱心なる審議を重ねたのであります。
過日提案理由につきまして御説明いたした次第でありますが、日本国との平和条約第十三条におきまして、我が国は国際民間航空条約の規定を実施すべきことを定めておりますので、この法律案は国際民間航空条約の規定を全面的に取入れますと共に、平和条約発効後の我が国の自主的航空活動に対処し得るための必要な規則を定めたものでありまして、航空行政の基本となるものでございます。以下章を追つて御説明いたします。
昨日提案理由につきましては大臣から御説明申し上げたようでありますが、日本国との平和條約第十三條におきまして、わが国が国際民間航空條約の規定を実施すべきことを定めておりますので、この法律案は、国際民間航空條約の規定を全面的に取入れますとともに、平和條約発効後のわが国の自主的航空活動に対処し得るために、必要な規定を定めたものでありまして、航空行政の基本となるものであります。